視界・窓ガラス・後写鏡7-107-3(1)(2)、8-107-3(1)(2)
直前・側方の視界確保のためのカメラ・検知装置は確実に固定され、配線が車体外側表面上に露出しない構造が必要です。吸盤式や緩みなどは取付け不確実の例です。
NALTEC審査事務規程7-107-3(1)②・8-107-3(1)②は、カメラ・画像表示装置・検知装置の確実な取付けと車外表面に配線を露出させないことを要求します。同(2)は吸盤形状、貼付けシート上の固定、浮き・緩み・がた、外表面に見える配線などを取付け不確実の例として挙げています。純正と同じ構造・位置で損傷のない指定装置などの適合扱いも別途定められています。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
車種・乗車定員・車両総重量・前方と側方の直接視認・ミラー等の有無・製作時期や経過措置を確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第44条・審査事務規程7-107・審査事務規程8-107
後付けの補助カメラでは、本体固定だけでなく車外配線経路を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。