視界・窓ガラス・後写鏡7-107-4(1)、7-107-5-1
1975年11月30日以前の製作車には、直前・側方の視界について従前規定①があり、現在の基準を一律に当てはめません。
NALTEC審査事務規程7-107-4(1)、7-107-5は昭和50年11月30日以前製作車について従前規定①を適用します。従前規定では乗車定員11人以上の自動車、一定の8t以上・最大積載量5t以上の普通自動車等について、前方・側方の障害物確認を規定します。したがって旧車はすべて無条件で鏡等が不要と判断するのではなく、その用途・重量・車体構造・直接視認の可否を照合してください。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
製作時期、型式指定年月日、車種、用途、車検証の保安基準適用年月日を照合し、従前規定と現行基準の適用を区別する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第44条・審査事務規程7-107・審査事務規程8-107
古い車は現行の乗用車向け直前直左基準と、製作当時の従前規定を区別します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。