視界・窓ガラス・後写鏡7-107-4(4)、7-107-8-2-2
2026年8月31日以前製作車など従前規定④に該当する車は、障害物検知装置の審査でUN R166-00を用いる規定があります。現行規定はUN R166-01です。
NALTEC審査事務規程7-107-4(4)、7-107-8-1、7-107-8-2-2では、2026年8月31日以前製作車および2026年9月1日~2028年8月31日製作の一定の旧型式継承車等を従前規定④の対象とし、検知装置の審査にUN R166-00の15.3、15.4、17等を参照しています。現行7-107-2-2はUN R166-01です。装置の適用は車両区分・型式の適用条件・検知と視認の組合せによっても異なります。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
製作時期、型式指定年月日、車種、用途、車検証の保安基準適用年月日を照合し、従前規定と現行基準の適用を区別する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第44条・審査事務規程7-107・審査事務規程8-107
センサーだけの検知かカメラ等との組合せかを区別し、該当するUN R166の版と審査条項を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。