視界・窓ガラス・後写鏡8-107-2(1)(3)
全ての死角範囲を同時表示できないカメラ装置でも、運転席で操作して確認したい範囲を表示できることが基準の一つです。
NALTEC審査事務規程8-107-2(3)②は、直接または鏡で視認できない範囲の全てを同時表示できない場合、運転者が運転席でカメラまたは表示装置を操作し、確認しようとする範囲を表示できることを求めます。同(1)は運転者姿勢・座席・車高等の確認条件、同(3)①は画像表示機能を定めます。切替式というだけで適合とはならず、視界・取付けなどを確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
車種・乗車定員・車両総重量・前方と側方の直接視認・ミラー等の有無・製作時期や経過措置を確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第44条・審査事務規程7-107・審査事務規程8-107
画面切替が運転席からでき、必要な範囲を確実に表示できるか確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。