視界・窓ガラス・後写鏡7-107-7-3、8-107-7-3
2016年12月31日以前製作車の従前規定③では、確実にねじ等で固定されたカメラの必要最小限で30mm未満の配線などに例外が規定されています。
NALTEC審査事務規程7-107-4(3)・7-107-7-3、8-107-7-3では、2016年12月31日以前製作車の取付け不確実例を定める一方、確実にボルト・ナット・ねじで固定されたカメラの必要最小限の30mm未満の配線や、車体下面(バンパー除く)に固定した必要最小限の配線を除外します。溶接・リベット固定のカメラにも必要最小限の配線の例外があります。現行規定には同じ例外がそのまま当てはまるとは限りません。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
2016年12月31日以前製作車で7-107-7・8-107-7の従前規定③が適用されるもの。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第44条・審査事務規程7-107・審査事務規程8-107
単に30mm未満なら自由という意味ではなく、製作時期・固定方式・必要最小限の条件を合わせて確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。