灯火器7-91-2(1)③ 表ア
第7章の一般的な四輪車の前後方向指示器は、原則として上下各15度、内側45度・外側80度の範囲から照明部を見通せることが必要です。
NALTEC 7-91-2(1)③の表アは二輪車・側車付二輪車を除く四輪車等の前面・後面ウインカーについて、上下各15度、内側45度、外側80度の幾何学的視認性を要求します。H面の高さが地上750mm未満の場合は下方5度、H面より下方の内側20度までとする特例があります。スモーク加工や後付けカバーで所定範囲からの視認性・灯光色・明るさが損なわれれば不適合の可能性があります。指定装置・従前規定による適用の違いを確認します。
適用条件
第7章の二輪・側車付二輪以外の前面または後面方向指示器。高さ・年式・型式で条件差あり
関係する保安基準・細目告示
保安基準第41条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。