灯火器7-75-3(1)①
7章では被牽引車以外の前部上側端灯は、照明部上縁が前面ガラス最上端を含む水平面以上になるよう取り付けるのが原則です。4個装備する場合は上側2個などに特例があります。
NALTEC 7-75-3(1)①は被牽引自動車以外の前部上側端灯の照明部上縁を前面ガラス最上端以上と定めます。4個設置時は上側2個についてこの高さを確保し、上下の灯火は車体構造上可能な限り離します。検査区分や年式別の従前規定にも注意します。
適用条件
7章適用、被牽引車以外の前部上側端灯。4個装備に特例あり
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。