前部上側端灯は左右で高さが違っても車検に通りますか?

灯火器7-75-3(1)④、8-75-3(1)①

結論

前面両側に備える前部上側端灯は原則として車両中心面に対して左右対称の位置に取り付けます。車体前面が非対称の場合には例外があります。

規程に基づく説明

NALTEC 7-75-3(1)④・8-75-3(1)①では前面両側の前部上側端灯について車両中心面に対する対称配置が必要です。ただし車両前面自体が左右非対称なら例外があります。片側だけ灯器を低く付ける後付け改造では車体構造と設置位置を確認します。

適用条件

適用条件

前面両側に前部上側端灯を備える車。車体前面が非対称な構造の例外あり

関係する保安基準・細目告示

保安基準第34条の2

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。