灯火器7-75-3(1)⑥
7章では原則として上下15度、内側0度から外側80度の範囲で照明部を見通せる必要があります。地上2,100mmを超える位置では上方向5度などの例外があります。
NALTEC 7-75-3(1)⑥では照明部中心を基準に上方15度(H面の高さが2,100mmを超える場合は5度)・下方15度、車両の内側方向は中心面と平行な鉛直面まで、外側方向80度の幾何学的視認性を定めます。車体構造上全範囲を確保できない場合は別添13の基準で可能な限り視認できる取付けを求めます。
適用条件
7章適用の前部上側端灯。高さによる角度変更と構造上の例外を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。