灯火器7-75-3(1)⑩、8-75-3(1)⑤
前部上側端灯は灯器の取付部やレンズ取付部に緩み・がたがないなど、必要な性能を損なわないように取り付ける必要があります。
NALTEC 7-75-3(1)⑩および8-75-3(1)⑤は前部上側端灯の取付部とレンズ取付部に緩み・がたがないなど、灯火の性能を損なわない取付けを要求します。点灯するだけでなく振動で位置が変わる状態やレンズの固定不足を確認します。
適用条件
前部上側端灯が装備される車。灯器・レンズ取付部の現物確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。