灯火器7-75-3(1)⑦⑧、8-75-3(1)②③
前部上側端灯は車幅灯点灯中に消灯できない構造が必要で、点滅する構造も認められません。
NALTEC 7-75-3(1)⑦⑧・8-75-3(1)②③は車幅灯が点灯しているとき前部上側端灯を消灯できないこと、前部上側端灯が点滅しないことを定めます。単独の点灯操作自体と、車幅灯が点灯中に消せることは分けて判断します。
適用条件
前部上側端灯を備える車。従前規定に注意
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。