灯火器7-75-3(1)⑤
7章では、前部上側端灯と車幅灯の照明部を所定の鉛直面へ投影したとき、200mm以上離れる位置に取り付ける必要があります。
NALTEC 7-75-3(1)⑤は前部上側端灯と車幅灯の照明部について、車両中心面に直交する鉛直面への投影上で200mm以上の離隔を求めます。単にレンズ表面の直線距離のみで判断せず、別添13に基づく照明部の測定方法を使用します。第8章の改造等による変更のない使用過程車では同じ数値要件が直接掲げられていないため、検査区分と製作年を区別します。
適用条件
第7章で審査する前部上側端灯の取付位置。第8章・従前規定は個別確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。