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灯火器7-75-2,8-75-2
灯器の損傷やレンズ面の著しい汚損がないことが必要です。
灯器の損傷やレンズ面の著しい汚損がないことが必要です。 実車の車種・製作年月日・装置構造・従前規定の有無を確認して最終判定してください。
適用条件
現行7章・8章の引用条項が適用される車両。製作年月日による従前規定等の個別確認が必要。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。