灯火器7-96-1(10)、8-96-1(10)
尾灯や制動灯などは原則、前方へ照射・表示できません。ただし指定自動車等の側面へ回り込む赤い照明部と同じ構造・位置のものは適合扱いとなる規定があります。
NALTEC 7-96-1(10)・8-96-1(10)は尾灯・制動灯・後部霧灯などが前方を照射または前方に表示することを禁止します。一方、指定自動車等に備えられた車体側面へ回り込む赤色照明部を持つ後方灯火と同一構造・同一位置なら基準適合として取り扱います。純正灯火と違うLED加工をした場合、同一構造・位置かを確認します。1973年11月30日以前製作車には当該(10)の適用除外もあります。
適用条件
尾灯・制動灯等の後方表示灯火。純正同一構造・位置の特則および製作年月日を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第42条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。