フロントガラスや運転席の窓にフィルムを貼った場合、車検で透過率を測る?

視界・窓ガラス・後写鏡9-48-54-1

結論

必要な視野の範囲にフィルム等が装着されている場合、可視光線透過率測定器で透過率を計測する規定があります。フィルム単体の数値だけで合否は判断できません。

規程に基づく説明

審査事務規程9-4では、前面ガラスと運転者の交通状況確認に必要な側面ガラスの範囲にフィルム等の貼付や装着が認められた場合、可視光線透過率測定器を用いて計測することを定めています。測定器は受検車両ごとに校正する規定です。規程8-54では、対象視野の窓ガラスに70%以上の可視光線透過率が求められる部分があります。年式・対象範囲などの適用関係も確認します。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

前面ガラスおよび運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲の側面ガラスへのフィルム等の装着・貼付。測定範囲や適用関係を個別確認。

製作年月日などの条件

窓ガラスの適用関係・従前規定の対象となる製作時期は7-54-4等により個別確認する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第29条・審査事務規程9-4・審査事務規程8-54

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

ガラス自体に透過率があるため、フィルム製品のカタログ値ではなく貼付後の実車状態で判断。透過率は外観や見た目の透明感だけでは確定できません。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。