フロントガラスにひび割れがあると車検に通りませんか?

視界・窓ガラス・後写鏡8-54-1

結論

窓ガラスに亀裂が確認できる場合、規程では機能を損なうおそれのある損傷と扱われます。亀裂のある状態を一律に『小さいから合格』とは判断できません。

規程に基づく説明

審査事務規程8-54-1(3)では、窓ガラスに亀裂が確認できるものを機能を損なうおそれのある損傷等のあるものとしています。また前面・運転者より前方の側面ガラスは透明性・ひずみ・必要な視野の確保が求められます。亀裂の位置や損傷、適用条件を確認し、当該審査基準に照らして判定します。

適用条件

適用条件

改造等による変更のない使用過程車。被牽引車等の除外や製作年月日による従前規定は別途確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第29条・細目告示第195条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。