灯火器7-96-1(4)、8-96-1(4)
フロントガラス上方に速度表示装置の速度表示灯と紛らわしい灯火を装備することは禁止されています。
NALTEC審査事務規程7-96-1(4)・8-96-1(4)は、前面ガラス上方に速度表示装置の速度表示灯と紛らわしい灯火を備えてはならないと規定しています。装飾LEDでも配置や発光方法により誤認を生む場合があるため、形状・表示内容・位置を確認します。青紫色灯火の別禁止規定7-96-1(3)・8-96-1(3)もあります。
適用条件
前面ガラス上方の追加灯火。速度表示装置の表示灯との類似性を実車で確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第42条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。