フロントガラス上部に青紫色のLEDを取り付けて車検に通りますか?

灯火器7-96-1(3)、8-96-1(3)

結論

一般乗合旅客自動車運送事業用自動車を除き、前面ガラス上方の青紫色灯火は認められません。

規程に基づく説明

NALTEC 7-96-1(3)、8-96-1(3)は対象自動車の前面ガラス上方に青紫色の灯火を備えてはならないと定めます。色や取付位置を確認し、他の灯火との類似・交通への妨害も確認します。

適用条件

適用条件

一般乗合旅客自動車運送事業用自動車を除く車両の前面ガラス上方

関係する保安基準・細目告示

保安基準第42条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。