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原動機・燃料7-23,8-23
第7章では座席や立席のある車室内に燃料注入口・ガス抜口を開口してはいけません。隔壁で仕切られた運転者室は例外です。
第7章では座席や立席のある車室内に燃料注入口・ガス抜口を開口してはいけません。隔壁で仕切られた運転者室は例外です。 車種、製作年月日、使用過程車への適用及び経過措置を原典で照合してください。
適用条件
NALTEC審査事務規程7章・8章。第7章のみの要件は改造等による変更のない使用過程車へ一律適用しない。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。