その他7-120-4(1)、7-120-5
1976年5月19日以前に製作された対象車には従前規定があります。ただし、その後に後部緩衝装置や安全間隔に関する改造をした車は対象外です。
NALTEC審査事務規程7-120-4(1)と7-120-5は、昭和51年5月19日以前製作のガス運送容器を備える自動車等に従前規定①を適用します。ただし同日後に後部緩衝装置または容器・附属装置と緩衝装置の間隔に係る改造を行ったものは除外します。旧基準でも後部バンパ等の装備と強度・幅等の要件は残ります。
対象
普通自動車・貨物自動車
適用条件
1976年5月19日以前製作の該当車。ただし後日、対象の緩衝装置または安全間隔の改造を行った車は除く。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第50条の2
製作日だけで旧基準適合とせず、関連改造履歴も確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。