走行装置・タイヤ7-11-1
自動車製作者が製作時に設定したホイールであれば、メーカーを表すマークや資料で確認できる記号等により強度要件を判断できる場合があります。
審査事務規程7-11-1(2)③は、自動車製作者を表すマークで、当該自動車の製作時に設定したホイールを対象としています。同⑥は、メーカー設定ホイールで資料等によりメーカーが付したと明らかな記号等も掲げています。いずれも損傷がないことが前提で、単にJWLマークがないことだけで一律に不適合とはできません。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
自動車製作者が当該自動車の製作時に設定した軽合金製ディスクホイール
関係する保安基準・細目告示
保安基準第9条・細目告示第11条・細目告示第89条
純正の設定車種や品番、製作者の識別記号が確認できる資料を用意すると判定しやすくなります。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。