車枠・車体・寸法7-3-1
車高調整装置がある場合は標準・中立位置で測ります。任意の位置に保持できる装置では、最低と最高の中間位置が指定されています。
NALTEC 7-3-1②ア(ウ)は車高調整装置を標準(中立)の位置とし、任意の位置で保持できる装置は最低位置と最高位置の中間位置とする測定条件を示しています。その他の適合要件は別途確認します。
適用条件
7-3-1②の対象車:車両総重量2.8t以下の普通・小型自動車(乗車定員11人以上・二輪を除く)、乗車定員11人以上・二輪を除く総重量2.8t超の乗用車、軽自動車等の最低地上高が低くなる改造車。車両の指定状態と例外は個別確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第3条・細目告示第7条・細目告示第85条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。