灯火器7-93-3(1)①ただし書、8-93-3(1)①ただし書
盗難防止装置の設定・解除を知らせるため、3秒を超えない範囲で非常点滅表示灯を使う構造は、規程の例外に適合する扱いです。
NALTEC 7-93-3(1)①、8-93-3(1)①のただし書では、盗難防止装置の設定または設定解除を外部に表示するため、3秒を超えない範囲でハザードを使う構造を例外に適合するものとしています。これにより全ての点滅改造が自由になるわけではありません。
適用条件
盗難防止装置の設定・設定解除を知らせるための一時的な非常点滅表示灯の作動。年式・従前規定を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第41条の3
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。