灯火器7-93-3(1)④ア、8-93-3(1)④ア
緊急制動表示灯の作動が停止した場合にハザードが自動作動する構造は、規程で認められる例外です。
NALTEC 7-93-3(1)④ア・8-93-3(1)④アでは、非常点滅表示灯の手動操作原則に対する例外として『緊急制動表示灯の作動が停止した場合』の自動作動を認めています。単なるブレーキスイッチ連動の自作配線がすべて例外に入るわけではありません。緊急制動表示灯の作動条件とハザードへの移行制御、左右同時作動や点滅状態の条件を確認します。
適用条件
緊急制動表示灯の作動停止後に連動する非常点滅表示灯の自動作動。任意のブレーキ連動とは区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第41条の3
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。