灯火器7-93-3(1)④イ、8-93-3(1)④イ
非常点滅表示灯は通常手動操作ですが、衝突事故にあった場合に自動作動する構造は明示的に認められています。
NALTEC 7-93-3(1)④イ・8-93-3(1)④イでは、非常点滅表示灯は手動で操作するものとしつつ、自動作動できる例外として衝突事故が発生した場合を列挙しています。衝突検知によるハザードの自動作動はこの例外に該当しますが、すべての非常点滅表示灯が同時作動し左右同時点滅することや灯光色などの性能条件も満たす必要があります。
適用条件
衝突事故発生時の自動ハザード作動。通常の手動操作との併用と灯火性能を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第41条の3
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。