灯火器7-93-3(1)④、8-93-3(1)④
原則は手動操作ですが、衝突時や緊急制動表示灯の停止後など、規程で定めた場合には自動作動が認められます。
NALTEC 7-93-3(1)④・8-93-3(1)④は手動操作を原則とし、緊急制動表示灯の作動停止時、衝突事故時、運転者異常時対応システムの制御中、非常灯動作、自動運行装置の信号などについて自動作動を認めます。急ブレーキそのものが全車両で無条件の許可という意味ではありません。
適用条件
装備対象の非常点滅表示灯。列挙された自動作動条件、製作時期による従前規定に注意
関係する保安基準・細目告示
保安基準第41条の3
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。