その他7-111-1②、8-111-1②
危険物の規制に関する政令別表第3に定める指定数量以上の危険物を運送する対象車両には、消火器の装備義務があります。
NALTEC審査事務規程7-111-1②・8-111-1②は、危険物の規制に関する政令別表第3に掲げる指定数量以上の危険物を運送する自動車(被牽引自動車を除く)を対象としています。消火剤は7-111-2・8-111-2の適応表に基づき選定します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
運送品目・数量・車両区分・被牽引自動車の除外・製作年による従前規定を確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第47条・審査事務規程7-111・審査事務規程8-111
危険物の種類によって指定数量と適応消火剤が異なります。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。