電気装置・警告灯7-122-1(1)③、8-122-1(1)②
危険物積載場所や車体外の火花が生じるおそれのある電気端子・開閉器には適切な覆いが必要です。
NALTEC審査事務規程7-122-1(1)③・8-122-1(1)②は、危険物を運ぶ車の積載場所・車外にある電気端子やスイッチ等に適当な覆いを求めます。バッテリーや配線の端子覆いが破損している場合は基準不適合です。
対象
普通自動車・貨物自動車
適用条件
危険物を運送する車両。新規検査と変更のない使用過程車の基準を区別する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第52条
端子覆いの破損・欠損を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。