危険物を運ぶ車の荷台や車体外の配線は被覆して固定する必要がある?

電気装置・警告灯7-122-1(1)②、8-122-1(1)①

結論

危険物を運送する自動車では車体外や積載場所の配線を被覆し、車体に確実に固定する必要があります。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-122-1(1)②・8-122-1(1)①は、車体外と危険物積載場所の電気配線の被覆・車体への定着を要求します。被覆の破れや金属部分との接触による損傷のおそれは不適合例です。

適用条件

対象

普通自動車・貨物自動車

適用条件

危険物を運送する車両。新規検査と変更のない使用過程車の基準を区別する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第52条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

配線被覆・固定状態と擦れ傷を点検します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。