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灯火器7-68,8-68
審査事務規程7-68では前照灯照射方向調節装置を備えることができると定めています。装置が備わる場合は所定の性能要件を確認します。
審査事務規程7-68では前照灯照射方向調節装置を備えることができると定めています。装置が備わる場合は所定の性能要件を確認します。 実車の年式・仕様・経過措置や例外の適用を確認してください。
適用条件
7章・8章各規定の対象車両。旧年式および特殊車両は従前規定に留意。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。