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前照灯洗浄器は運転席で操作できる必要がある?

灯火器7-69,8-69

結論

第7章現行規程では運転者が運転席で容易に操作できる構造が必要です。

規程に基づく説明

第7章現行規程では運転者が運転席で容易に操作できる構造が必要です。 実車の年式・仕様・経過措置や例外の適用を確認してください。

適用条件

適用条件

7章・8章各規定の対象車両。旧年式および特殊車両は従前規定に留意。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。