ハイマウントストップランプをリアガラスより下に後付けしても車検に通りますか?

灯火器7-89-3(1)②、8-89-3(1)②

結論

補助制動灯は照明部下縁が地上850mm以上、または後面ガラス最下端の取付部の下方150mmより上方で、さらに通常の制動灯の照明部上縁以上の高さに取り付ける必要があります。

規程に基づく説明

NALTEC 7-89-3(1)②・8-89-3(1)②は、照明部の下縁を地上850mm以上、または後面ガラス最下端取付部の下方150mmより上方とし、制動灯の上縁以上とする位置条件を規定します。後付けは照明部の位置で測定します。製作年月日による従前規定には注意が必要です。

適用条件

適用条件

補助制動灯の取付高さ。製作年月日による従前規定を確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第39条の2

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。