ハイマウントストップランプを車の中心からずらして付けても車検に通りますか?

灯火器7-89-3(1)③、8-89-3(1)①

結論

第7章では原則として照明部中心を車両中心面に配置します。構造上できない場合は中心から150mm以内に設置するか、左右に1個ずつ置く例外があります。

規程に基づく説明

NALTEC 7-89-3(1)③は中央配置を原則とし、バックドア金具や分割扉で中央に設置できない場合には中心から150mm以内または左右に1個ずつ中心に近い位置に設置できます。8-89-3(1)①は中央設置不能時の左右2個の例外を規定します。任意の位置ずれが認められるわけではありません。

適用条件

適用条件

補助制動灯の中心位置。構造上中央に設置できない場合の特則、章別取扱いを確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第39条の2

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。