灯火器7-89-3、8-89-3
原則として、補助制動灯(ハイマウントストップランプ)は点滅しない構造が必要です。運転者異常時対応システムが車両を制御している場合など、規定された例外があります。
NALTEC審査事務規程7-89-3及び8-89-3では、補助制動灯は制動灯が点灯する場合のみ点灯する構造とし、原則として点滅しないことを求めています。運転者異常時対応システムが車両を制御している場合には点滅禁止の例外があります。後付けの点滅モジュールを常用する仕様は適用条件を確認してください。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
一般的な四輪車の補助制動灯。運転者異常時対応システム作動等の例外、製作時期の従前規定を個別確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第39条の2・審査事務規程7-89-3・審査事務規程8-89-3
追突防止を目的とした点滅ユニットでも、目的だけで適合するとは限りません。標準の点灯制御へ戻すことを検討してください。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。