灯火器7-89-3(1)①③
補助制動灯は原則1個です。ただし、車両構造上中央に取り付けられない場合に左右1個ずつ備える例外があります。
NALTEC審査事務規程7-89-3では補助制動灯は原則1個とされ、取付位置は原則として車両中心面上です。車両構造上中央へ取り付けられない場合は中心面から150mm以内または左右に1個ずつ取り付けることができると規定されています。単に好みで2個追加できるという意味ではありません。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
四輪車の補助制動灯の原則と、車両構造により中央取付が困難な場合の例外。製作時期などによる適用関係は個別確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第39条の2・審査事務規程7-89-3
ハイマウントの後付けでは個数だけでなく高さや中央からの位置、制動灯との連動を確認してください。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。