灯火器7-89-3(1)⑤、8-89-3(1)④
補助制動灯は制動灯が点灯するときだけ点灯する構造である必要があります。スモール連動の常時点灯はこの条件に適合しません。
NALTEC 7-89-3(1)⑤・8-89-3(1)④は、補助制動灯が制動灯の点灯時に限って点灯することを要求しています。夜間に尾灯と連動して常時点灯させる配線や、ブレーキをかけずに点灯する回路はこの要件に合いません。二輪車における尾灯兼用の特則など、灯火の区分を確認してください。
適用条件
補助制動灯の点灯条件。車両の従前規定適用と灯火区分を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第39条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。