平成17年以前の車にハイマウントストップランプがないと車検に通りませんか?

灯火器7-89-4(1)、7-89-5-1

結論

平成17年12月31日以前に製作された車には従前規定が適用され、補助制動灯を備えることができるという扱いです。一律の装備義務ではありません。

規程に基づく説明

NALTEC 7-89-4(1)および7-89-5-1は、2005年12月31日以前製作車について従前規定の適用を定め、補助制動灯を任意装備としています。ただし装備している場合は性能・取付要件を確認します。2009年以前製作の一部バン型貨物車等にも別の従前規定があります。

適用条件

適用条件

2005年12月31日以前製作の車両。装備した灯火の性能・取付基準は別途適用

関係する保安基準・細目告示

保安基準第39条の2

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。