灯火器7-89-3(1)⑥、8-89-3(1)⑤
補助制動灯は原則として点滅しない構造が必要です。運転者異常時対応システムの制御中には規程上の例外があります。
NALTEC 7-89-3(1)⑥、8-89-3(1)⑤は補助制動灯の点滅を禁止し、運転者異常時対応システムが車両を制御している場合のみ例外を認めます。一般的なブレーキ操作に連動して点滅する後付け改造はこの例外に当たりません。
適用条件
補助制動灯の点滅・制御に関する検査。運転者異常時対応システム制御中の例外あり
関係する保安基準・細目告示
保安基準第39条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。