灯火器7-89-3(1)①③、8-89-3(1)①
原則は車両中心面上に1個ですが、構造上中央に取り付けられない場合は中心から150mm以内、または中心面の両側へ1個ずつ取り付ける方法があります。
NALTEC 7-89-3(1)①③は補助制動灯の個数と位置を規定します。8-89-3(1)①は使用過程車で中央取付不能の場合の左右1個ずつの例外を認めています。車体構造や審査区分に応じて判断します。
適用条件
補助制動灯を備える対象車。中央取付困難な車体構造の場合は例外の詳細を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第39条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。