ハイマウントストップランプは必ず車体中央に取り付けなければなりませんか?

灯火器7-89-3(1)①③、8-89-3(1)①

結論

原則は車両中心面上に1個ですが、構造上中央に取り付けられない場合は中心から150mm以内、または中心面の両側へ1個ずつ取り付ける方法があります。

規程に基づく説明

NALTEC 7-89-3(1)①③は補助制動灯の個数と位置を規定します。8-89-3(1)①は使用過程車で中央取付不能の場合の左右1個ずつの例外を認めています。車体構造や審査区分に応じて判断します。

適用条件

適用条件

補助制動灯を備える対象車。中央取付困難な車体構造の場合は例外の詳細を確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第39条の2

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。