灯火器7-89-3(1)②、8-89-3(1)②
照明部下縁が地上850mm以上、または後面ガラス最下端の取付部より下方150mmの位置を超える高さで、かつ通常の制動灯の照明部上縁以上とする基準です。
NALTEC 7-89-3(1)②、8-89-3(1)②は、補助制動灯の下縁高さについて『地上850mm以上又は後面ガラスの最下端の取付部の下方150mmより上方』とし、通常の制動灯の照明部上縁を含む水平面以上の取付けを求めます。850mmだけが唯一の方法ではありません。
適用条件
補助制動灯の設置対象車。車体構造・測定部位・適用年式を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第39条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。