ハイマウントストップランプをスモールランプと兼用にしても車検に通りますか?

灯火器7-89-3(1)④⑤、8-89-3(1)③④

結論

補助制動灯は原則として尾灯と兼用できず、通常の制動灯が点灯する場合だけ点灯する構造が求められます。

規程に基づく説明

NALTEC 7-89-3(1)④⑤と8-89-3(1)③④は、補助制動灯は尾灯と兼用ではなく、制動灯が点灯する場合のみ点灯する構造としています。二輪車に備える補助制動灯には兼用禁止の例外があります。

適用条件

適用条件

原則として補助制動灯を備える四輪車。二輪車には兼用要件の例外

関係する保安基準・細目告示

保安基準第39条の2

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。