灯火器7-89-2(1)①~④、8-89-2(1)①~③
LEDが一部不点灯でも必ず合格とはいえません。灯器の機能を損なう故障や損傷がないか、補助制動灯としての性能を確認する必要があります。
NALTEC 7-89-2(1)①~④は、補助制動灯の照射光が他交通を妨げないこと、赤色であること、所定の範囲から見通せること、灯器の損傷等がないことを規定します。8-89-2も正常機能および損傷を対象とします。LEDチップの一部が不点灯なら、照明部の見え方や赤色の発光、灯器の正常性を確認し、性能を損なう故障は修理します。番号灯の『一部が点灯しない』という条文を補助制動灯にそのまま援用して一律不合格とは断定しません。
適用条件
補助制動灯。第7章と第8章の検査区分、車種および2005年12月31日以前製作車等の従前規定を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第39条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。