ハイマウントストップランプをスモール点灯中も薄く点灯させる改造は車検に通りますか?

灯火器7-89-3(1)④⑤、8-89-3(1)③④

結論

補助制動灯は原則として尾灯と兼用できず、制動灯が点灯するときだけ点灯する必要があります。スモール連動の常時点灯は基準に適合しません。

規程に基づく説明

NALTEC 7-89-3(1)④⑤および8-89-3(1)③④は、補助制動灯を尾灯と兼用しないこと(二輪車に例外あり)、制動灯が点灯する場合にのみ補助制動灯が点灯する構造であることを定めます。ブレーキを踏んでいないときにもスモールに連動して薄く赤く点灯する改造は、この制御条件を満たしません。単なる尾灯としての見かけ上の改称ではなく、実際の配線・動作で判断します。

適用条件

適用条件

補助制動灯。第7章と第8章の検査区分、車種および2005年12月31日以前製作車等の従前規定を確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第39条の2

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。