灯火器7-89-1(1)、8-89-1(1)、7-89-4(1)、7-89-5-1
乗車定員10人未満の一般乗用車では、原則として補助制動灯の装備が必要です。対象車から取り外したままでは基準を満たしません。ただし製作時期による従前規定があります。
NALTEC審査事務規程7-89-1・8-89-1は、二輪・三輪・被牽引車などを除く、乗車定員10人未満の乗用車等に補助制動灯の装備を要求します。ただし2005年12月31日以前製作車には7-89-5-1で装備を任意とする従前規定があります。車種と製作年月日を区別し、義務対象なら正常な補助制動灯が必要です。
適用条件
補助制動灯。第7章と第8章の検査区分、車種および2005年12月31日以前製作車等の従前規定を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第39条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。