灯火器7-89-3(1)①③、8-89-3(1)①
第7章では原則、補助制動灯の照明部の中心が車両中心面上に必要です。構造上中央に付けられない場合は150mm以内の偏位、または左右各1個の例外があります。
NALTEC 7-89-3(1)③は補助制動灯の中心を車両中心面上に置くことを原則とし、車両構造上中央への取付ができないときは中心から150mmまでの取付、または左右に1灯ずつを認めます。構造的制約のない車で200mmずらした1灯式はこの取付基準に合いません。8-89-3(1)①の使用過程車側の取扱い、車体の構造や年式による適用関係も確認してください。
適用条件
補助制動灯。第7章と第8章の検査区分、車種および2005年12月31日以前製作車等の従前規定を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第39条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。