灯火器7-89-4(1)、7-89-5-1~3
2005年12月31日以前に製作された自動車には補助制動灯を任意装備とする従前規定があります。2005年製という条件を満たすなら、装備されていないことだけで直ちに不適合とはいえません。
NALTEC 7-89-4(1)・7-89-5-1は平成17年12月31日以前製作車について『自動車の後面には、補助制動灯を備えることができる』と定め、義務でなく任意装備としています。ただし装備している補助制動灯は赤色や視認性・取付方法など従前規定の性能・取付要件を満たす必要があります。車の製作年月日と装備の状態を確認します。
適用条件
補助制動灯。第7章と第8章、製作年月日、乗用・バン型貨物・特種用途の区分、車両総重量、例外条件を個別確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第39条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。