灯火器7-89-2(1)④、8-89-2(1)③
補助制動灯は灯器が損傷したもの、またはレンズ面が著しく汚損したものではないことが必要です。赤く点灯するだけでは適合と断定できません。
NALTEC 7-89-2(1)④・8-89-2(1)③は、補助制動灯の灯器損傷とレンズ面の著しい汚損を審査対象としています。割れで内部に水が入る、レンズが脱落しかける、赤い光の見え方が変わるなどの場合は修理・交換が必要です。軽い擦過傷と機能を損なう損傷は状態に応じて区別し、取付部の緩みも確認します。
適用条件
補助制動灯。第7章・第8章の審査区分、車両構造、製作年月日と従前規定を区別して適用
関係する保安基準・細目告示
保安基準第39条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。