灯火器7-89-3(1)②、8-89-3(1)②
原則として照明部下縁は地上850mm以上ですが、後面ガラスの最下端の取付部の下方150mmより上方に取り付ける方法も認められます。加えて通常の制動灯の照明部上縁以上の高さが必要です。
NALTEC 7-89-3(1)②・8-89-3(1)②は補助制動灯の照明部下縁について『地上850mm以上又は後面ガラスの最下端の取付部(相当部分を含む)の下方150mmより上方』と定め、いずれも制動灯の照明部上縁を含む水平面以上への設置を要求します。したがって下縁800mmという数値だけで一律に不適合とはならず、後面ガラスの位置と通常制動灯との上下関係を確認します。
適用条件
補助制動灯。第7章と第8章、製作年月日、乗用・バン型貨物・特種用途の区分、車両総重量、例外条件を個別確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第39条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。