灯火器7-89-3(1)⑨、8-89-3(1)⑦
補助制動灯は灯器やレンズの取付部に緩み・がたがなく、性能を損なわない状態で取り付ける必要があります。
NALTEC 7-89-3(1)⑨・8-89-3(1)⑦は、灯器取付部・レンズ取付部に緩みやがたがないなど、必要な性能を損なわない取付を求めます。取付ブラケットの破損、接着剥がれ、固定ねじの緩みで走行中に振動する場合、点灯しているだけでは適合性は確保できません。補助制動灯の高さ・位置・赤色発光なども確認し、固定状態を修理します。
適用条件
補助制動灯。第7章・第8章の審査区分、車両構造、製作年月日と従前規定を区別して適用
関係する保安基準・細目告示
保安基準第39条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。