大型リアスポイラーでハイマウントストップランプの光が後方から隠れても車検に通りますか?

灯火器7-89-2(1)③、7-89-3(1)⑨

結論

補助制動灯は所定の方向から見通せる必要があります。スポイラーで照明部が隠れる場合は不適合となり得ます。車体構造上の例外は別途確認します。

規程に基づく説明

NALTEC 7-89-2(1)③・7-89-3(1)⑨は補助制動灯の視認範囲と取付を定めます。後付けリアスポイラーで本来見えるべき照明部を遮ると、後続車への制動表示性能を損なう可能性があります。構造上視認角の全範囲を確保できない場合には、別添13による審査で可能な限り見通せる位置への取付を求める規定があります。スポイラー装着前後の照射方向・見通しを確認してください。

適用条件

適用条件

補助制動灯。第7章・第8章の審査区分、車両構造、製作年月日と従前規定を区別して適用

関係する保安基準・細目告示

保安基準第39条の2

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。